◆3つの行為態様……つぎに、右にあげた3つの場合を具体的に説明したい。以下、すべて土地の売買を例にとる。①宅地・建物の売買を当事者として行なうこと=たとえば、土地を売りたい人が業者にその旨を申し出て、業者が自ら買手となって、売手と売買契約を結ぶ場合がこれにあたる。②宅地・建物の売買について当事者を代理すること=土地を売りたい人が業者に売却を依頼し、業者が依頼者の代理人として、売却の相手方(買手)を見出し、その者と売買契約を締結する場合だ。売買契約という法律上の行為を行なうのは、代理人である業者であって依頼者ではないが、売買契約の効果はすべて依頼者本人について発生する。この場合、業者は、依頼者からのみ委任に基づく報酬を受けとることができる。その額は、つぎの③の場合に一方の依頼者から受けとりうる最高額の2倍までだ。他方、業者は、契約の相手方に対しては特別の事情がない限り報酬を請求することができない。③宅地・建物の売買について当事者に対し仲介を行なうこと=土地を売りたい人が業者に売却の仲介を依頼し、業者が売却の相手方(買手)を見出し、その者と依頼者の問で売買契約の締結に至らしめる場合だ。
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