買受希望者との間に他の業者が入る場合があるが、依頼者としてははじめに依頼した業者(もとづけ業者)とのみ仲介契約関係にあるわけなので、介在した業者に直接に報酬を支払う必要はない(それは業者間の内部分配の問題だからだ)。業者は、対象を特定しない買受依頼者の中から買受希望者を探すことになる。この場合、買受依頼者には物件調査にもとづいて作成された物件紹介書(価格、所在地、面積、公法上の制限、私法上の権利関係の概略、案内図、地形図等を記載し、所有者名は省いてあるのがふつうだ)を数点示して、買受希望にあった物件をさがさせるという方法がとられる。◆重要事項の説明……買受希望者の意思がかたまると契約の締結(契約条項の確定)に移るが、業者は、買受希望者の意思がかたまる過程で物件に関する重要事項について説明する義務を負っている(業法35条)。
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