都市計画法(8条1項1号)で第一種・第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域として用途が定められている地域(用途地域という)内の土地は、道路、公園、河川等を除くすべてが宅地建物取引業法の適用をうける「宅地」であるとしている。つぎに、取引業の内容からみると①宅地・建物の売買または交換を自ら当事者として行なうこと②宅地・建物の売買、交換または貸借について当事者を代理すること③宅地・建物の売買、交換または貸借について当事者に対し媒介を行なうことの3種の行為(のいずれか)を業として行なう場合は、宅地建物取引業法に基づいて宅地建物取引業の免許をもたなければならないことになる。①と②③をくらべると、自ら貸主として宅地・建物を貸す商売をしても業法の適用はない(たとえば、アパート経営は業者でなくてもできる)ことがわかる。ここで「業として行なう」というのは、反ぷく継続して一定の行為をおこない、それが社会通念上、1個の事業とみられる程度に達しているという意味だ。営利を目的としているか否かは直接関係がない。
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