宅地建物取引業法の適用対象

悪徳業者の事例が業者のあり方全体について強い批判をひきおこすようになるに至ってあらためて規制の強化が叫ばれ、昭和39年には業者の登録制を免許制にあらため、昭和42年には誇大広告の禁止、取引態様の明示義務、重要事項の説明義務、書面の交付義務、手付貸与の禁止、行政庁の監督権の強化などの業務内容に関する規制が追加され、昭和46年には免許基準の整備、契約内容の適正化、前金保全措置の義務づけなどのための改正が行なわれて現在に至っている。◆適用対象……宅地建物取引業法によって規制を受ける行為は、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうもの」(宅地建物取引業法2条2号)に限られる。ところで前にも述べたが、ここでいう「宅地」とは、「建物の敷地に供せられる土地」一般をさし、現に建物が存在しなくても建物の敷地に供せられる目的で取引する土地は、その地目が「宅地」でなく、「田」「畑」「山林」「原野」であっても、また現況が耕作地であっても、ここでいう「宅地」に含まれる。

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