宅地建物取引業法上では「媒介」といっているが、通常用いられる「仲介」と同じ意味だ。契約を締結するのはあくまでも依頼者本人だ。業者は、依頼者(売手)からも相手方(買手)からも報酬を請求することができる。当事者の一方から受けうる報酬の最高額は、取引金額が200万円以下の場合、その100分の5。400万円以下の場合、200万円をこえる部分について、その100分の4。400万円をこえる場合、400万円をこえる部分について、その100分の3としている。したがって、たとえば、取引金額が1200万円であれば、業者は、両当事者からそれぞれ最高42万円まで報酬を受けとることができる。◆取引態様とその表示……右のように、宅地建物業者が取引に関与する方法には3つの態様がある(これを取引態様という)。業者は取引の依頼を受けるにあたって、3つのうちのどの態様で関与するかを明らかにする義務を負っている。媒介のつもりで依頼したところ、代理として契約を締結し、2倍の報酬を請求されたというような事件を防止するためだ。なお、買手の立場からみると、売物件の表示(広告など)中に、業者が売手からどのような依頼をうけているかが明確に示していないことがあるので注意が必要だ。
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ボート免許取ったのはいいけどもう少しで有効期限が切れてしまう。その時は更新してくださいね!