売却依頼書

依頼を受ける場合には、以上の事項の要点を記載した売却依頼書を作成しておくる(その写しを依頼者に交付するとよい)。なお、依頼者は、売却依頼の際に権利証や実印を業者に預けることは絶対に避けるべきだ。もし業者がそれを要求したら、むしろ依頼そのものをやめるべきだろう。◆物件の調査……業者は、依頼を受けたのち、できるだけ日をおかないで物件の調査を行ないる。その目的は、現場での物件の確認と権利関係(とくに他人の対抗力のある権利および公法上の制限の有無)の調査だ。この物件調査は、業者の側で費用を負担して(報酬の中に当然に含まれていると解している)その責任で行なうことからだ。業者としては、販売活動を効率的にすすめるためにも、また業法上の重要事項の説明義務をはたすためにも、物件調査を欠くことはできない。物件調査の結果、売却希望条件の修正を依頼者に対して求めることもある。◆相手方の探索……物件調査がおわると、業者は、種々の広告・情報手段を用いて当該物件の買受希望者をさがす。買受希望者があらわれると、売却依頼者を紹介し、双方の売買希望条件が一致するようにあっせんをする。

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